解体工事業の登録について(通知)

解体工事業

平成13年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されたことにより(解体工事業者の登録等に関する事項)、解体工事業を営もうとする者は元請・下請の別にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

ただし、建設業法に基づく、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」(平成28年6月1日時点で許可を受けている場合の経過措置期間(平成31年5月31日まで)内)、「解体工事業」のいずれかの許可を取得している場合を除きます。

なお、登録を受けるべき者が登録を受けずに解体工事業を営んだ場合、建設リサイクル法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

引用元 群馬県ホームページ


 

登録完了

この度、環境トレジャー(株)では、かねてから申請中の解体工事業の登録が完了致しました。これにより軽微な解体工事は自社で施工することが可能になりました。また、これによって営業範囲の拡大が予想されるため、営業活動本部を城東町店におき、引き続き地域の皆様に愛される企業を目指してまいります。

環境トレジャー(株)

代表取締役社長 五十嵐経世